薬剤師の専門性と処方権

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はじめに

「今の薬剤師は日本社会において本当に必要な存在ですか?」

薬剤師自身もこの問題を直視できずに目を逸らしているのではないでしょうか。

薬剤師の専門”薬学”

薬剤師の専門は”薬学”であり、薬学部では生命科学の全領域と言っても過言ではない分野を学びます。

他の医療従事者に比べ、薬剤師の専門分野は薬物動態学、薬力学、薬理学、薬剤学、製剤学など多岐にわたり、その基礎には【化学】があります。

こうした薬学教育の中で、薬の成分を分子レベルで考察し医療に活かすための素地が養われていきます。

また、製品としての医薬品についても製造工程や技術、試験法、承認・審査、薬事法規・制度など、薬剤師は体系的に学んでいるのです。

誰も得しない弱過ぎる薬剤師の権限

諸外国の薬剤師は薬の専門家として様々な形で処方権を持っていますが、日本の薬剤師は処方権どころか処方箋の簡単な修正・変更権すらありません。

そのため、専門性が不要と思えるような疑義照会でさえも、医師はそれに応じなければならず、医師・患者・薬剤師の全てに余計な手間と時間、コストを費やしています。

薬剤師法第24条に、薬剤師は、処方箋の疑わしい点を医師に問い合わせて確かめた後でなければ調剤してはならない、と明記されており、医師の回答を得て疑義が解消されるまで患者に薬を渡すことができません。

もちろん薬剤師に判断できない、難しい場合には従来通りの疑義照会が必要ですが、薬剤師判断で可能なものは薬剤師に権限と責任を与えて任せた方が、医師・患者(国民)・薬剤師それぞれの負担を軽減できるのです。

その際の線引きも、諸外国の文化や社会保障制度、その国で処方権を持つ薬剤師の業務などを参考に、日本に合う形で整備できれば良いでしょう。

社会で活きる薬剤師の処方権

薬剤師が処方権を持つと同時に、部分的にでも軽医療を担うことができれば、超高齢社会で歯止めの利かない社会保障負担を軽減でき、また、医師にとってもそのマンパワー不足による激務が緩和され、より専門業務に注力できるようになります。

薬剤師に権限と責任を与えるメリットは、薬剤師自身がこれまでに学び得た薬学的専門性の発揮だけでなく、他職種や医療業界、ひいては社会全体に波及していくでしょう。

とはいえ、やはり薬剤師の資質と能力もピンキリです。

処方権に関しては、まずは薬剤師の上位層に、たとえ限定的にでも処方する権限と責任の付与を検討してはどうかと考えます。

国内医療業界の政治的な力関係や歪みもある中、「社会的コストに見合った医療体制」を全国民で考えなければいけない状況で、薬学の専門家である薬剤師をもっともっと活用してみてはどうでしょうか。

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